杉本協子税理士事務所
kyoko sugimoto tax accountant office
たくさん財産があるご家庭は
前もって対策しているので
その時点で意思の疎通ができていれば
相続の時にスムーズに事が運ぶ可能性が高いです。
「うちは何もないから大丈夫」
と言っているご家庭は、対策をしていない場合が多いです。
相続税を払う心配はないけれども
財産を分けるときになって
【前提】
(相続人)
兄と妹
(財産)
①親の住んでいた持ち家(23区内)兄が同居していた
②銀行預金
この場合、①の持ち家は兄、②の銀行預金は妹
これで円満に相続といけばいいのですが、
23区内の土地を評価(現金だといくらになるか)すると結構なお値段になります。
そのお値段と同じくらい②の銀行預金をあれば①と②は同額となりますが、
持ち家の評価の方が銀行預金よりはるかに高いとなれば
①の兄が住んでいる家を売るわけにはいかず、
②の銀行預金だけもらう妹はこれじゃぁ不公平
このような事態を招くことになります。
そのご家庭によって、いろいろな事情があるので
なんとも言えないですが、親が亡くなった時に揉めたくはないですね。