杉本協子税理士事務所

kyoko sugimoto tax accountant office

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相続あるあるの揉め事

 

たくさん財産があるご家庭は

前もって対策しているので

その時点で意思の疎通ができていれば

相続の時にスムーズに事が運ぶ可能性が高いです。

 

「うちは何もないから大丈夫」

と言っているご家庭は、対策をしていない場合が多いです。

相続税を払う心配はないけれども

財産を分けるときになって

【前提】

(相続人)

兄と妹

(財産)

①親の住んでいた持ち家(23区内)兄が同居していた

②銀行預金

この場合、①の持ち家は兄、②の銀行預金は妹

これで円満に相続といけばいいのですが、

23区内の土地を評価(現金だといくらになるか)すると結構なお値段になります。

そのお値段と同じくらい②の銀行預金をあれば①と②は同額となりますが、

持ち家の評価の方が銀行預金よりはるかに高いとなれば

①の兄が住んでいる家を売るわけにはいかず、

②の銀行預金だけもらう妹はこれじゃぁ不公平

 

このような事態を招くことになります。

 

そのご家庭によって、いろいろな事情があるので

なんとも言えないですが、親が亡くなった時に揉めたくはないですね。