杉本協子税理士事務所
kyoko sugimoto tax accountant office
「贈与にはいろいろな種類があるようですが、どのように贈与をすれば自分の相続税が一番安くなるのか」 という漠然としたご質問をいただきました。 贈与には「暦年課税贈与」と「相続時精算課税贈与」があります。 「暦年課税贈与」は、その人が1/1~12/31までに贈与を受けた金額が110万円を超えれば贈与税が発生しますが、 110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。 「相続時精算課税贈与」は贈与をする人、贈与を受ける人の年齢制限があったり届け出も必要です。 2500万円までは贈与税がかかりませんが、相続税の計算をするときに精算します。 贈与の時には贈与税を納めませんが、相続税の計算のときに贈与の分も含めて計算し直すので最終的には税金を払う場合もあります。 今回のご相談については まず、贈与を考える前に相続税の試算をすることをお勧めしました。 自分の財産、相続人の人数がわかれば、ザクっとした相続税は計算できます。 *土地、建物の固定資産税の明細(毎年5月頃に送られてきます) *だいたいの預金残高(知られたくなければとりあえず、1憶円で計算しておいてという感じでも) *株式や投資の残高(これらもおおよその金額でOK) *生命保険関係の証書(いくら掛けているかわかればOK) その他の財産もありますが、とりあえず、土地、建物、金融財産で計算してみます。 支払う相続税を把握できるだけでも、随分と安心するものです。 この試算の時に、自宅を長男が相続したら相続税は100万円だけど長女が相続したら相続税はゼロ、 そうであれば誰が相続するかなど、相談する機会にもなります。 相続税がこの位なら預貯金で支払いができるから、贈与などしなくていいやと思われるかもしれません。 ネットには、いろいろな節税の記事がありますが、まずはご自身の相続税の試算をしてみてから、考えることをお勧めします。